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​​深夜における
酒類提供飲食店営業開始届​​

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飲食店で深夜0時を過ぎてもお酒を提供する場合、

「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。


この届出を警察署にすることで、

法律に基づいて安心して深夜営業を続けることができます。

この手続きは、接待行為(お客様の隣に座って話したり、お酌をしたりするような行為)を行わないお店が対象です。


たとえば、バーや深夜まで営業している居酒屋など「料理よりもお酒がメイン」で「深夜0時以降も営業している」お店に必要な届出です。

この届出には、お店の広さや設備が基準を満たしていること、
営業する人に欠格事由がないことなど、いくつかの要件をクリアする必要があります。​​​​​

<行政書士報酬額>

深夜酒類営業開始届出:132,000円(税込)〜

※店舗の広さが50㎡を超える場合はお見積もりさせていただきます​。

深夜酒類営業開始届出

ご依頼から完了までの流れ

① ご相談・ヒアリング(無料)
まずは、お電話・メール等でご連絡ください。
予定している店舗の場所や業態などをお伺いし、

必要なお手続きの流れをご説明いたします。

② お客様にてそろえていただく必要書類のご案内いたします。

③ 現地調査・要件確認
営業予定地の用途地域、学校・病院との距離、建物構造の基準などを調査し、

店舗の実測・図面作成を行います。

④ 書類作成・申請提出
要件を満たすことが確認でき次第、当事務所にて必要な書類を作成し、

所轄警察署へ申請を行います。
申請受理後、警察の生活安全課による実地調査が行われます。

⑤ 届出後10日を経過すれば、正式に深夜営業を開始することができます。

お問い合わせ

​〒907-0023 沖縄県石垣市石垣248番2  3D号室

Tel: 090-6779-0849

mail:ooyama.gyosei@gmail.com

​営業時間 平日10:00~17:00

送信ありがとうございました

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