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古物商許可申請

中古品(古物)の売買や買取・販売を行う場合、法律に基づき警察署への許可が必要です。
近年ではリサイクルショップや中古車販売だけでなく、
インターネットオークション・フリマアプリ(メルカリ・ヤフオクなど)で継続的に取引を行う個人・法人の方も対象となります。
以下のような場合に必要です
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リサイクルショップ開業
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ネットで中古品販売
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中古車・バイク販売
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中古車のレンタカー営業 など
<行政書士報酬額>
古物商許可申請:55,000円(税込)〜
※別途、県への手数料19,000円
古物商許可申請
ご依頼から完了までの流れ
① ご相談・ヒアリング(無料)
まずは、お電話・メール等でご相談ください。
② お客様にてそろえていただく書類のご案内いたします。
③ 書類作成・申請提出
当事務所にて必要書類を作成し、所轄の警察署(生活安全課)に申請を提出いたします。
申請時に手数料(19,000円)を警察に納付する必要があります。
④ 審査(通常40日程度)
提出後、警察による審査が行われます。
営業所の確認や、内容に不備がないかのチェックがあります。
⑤ 許可証の交付・営業開始
審査完了後、「古物商許可証」が交付されます。
営業所に許可証を掲示し、正式に古物営業が可能となります。
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