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レンタカー事業の許可・変更届

◆「レンタカー許可申請」とは
自家用自動車有償貸渡業とは、一般的に「レンタカー事業」と呼ばれるもので、お客様に自動車を有償で貸し出す事業です。
無許可で貸渡行為を行うと、罰則の対象になりますので事前の手続きがとても重要です。
◆「レンタカー変更届」とは
許可を受けた後でも、次のような変更があった場合は速やかに届出を行う必要があります。
<変更届が必要なケース(主な例)>
・営業所や車庫の住所変更
・使用する車両を追加・削除する場合
・法人の代表者・役員が変更になった
・商号(会社名)や事業所名を変更
・事業を廃止・休止・再開する場合
特に車両の増減や営業所の移転は頻繁に発生しますが、
事前に届出が必要なケースも多いため要注意です。
<行政書士報酬額>
レンタカー許可申請:77,000円(税込)〜
※別途、登録免許税 90,000円
レンタカー変更届 :22,000円(税込)〜
レンタカー許可・変更
ご依頼から完了までの流れ
① ご相談・ヒアリング(無料)
まずはお電話・メール等でお気軽にご相談ください。
新規許可申請か、すでに許可をお持ちの方の変更届かを確認させていただき、
必要な手続きと流れをご説明いたします。
② お客様にてそろえていただく書類をご案内いたします。
③ 書類作成・申請手続き
当事務所にて書類を作成し、
運輸支局(沖縄では沖縄総合事務局)へ申請・届出をいたします。
④ 審査期間・補正対応
申請内容により、1週間~数週間の審査期間があります。
補正や追加書類の指示があった場合も、当方で対応いたしますのでご安心ください。
⑤ 許可証の交付・変更受理後のご報告
許可証(または受理印付きの届出書)がおりましたら、
すみやかにご報告・お渡しをいたします。
レンタカー車両の登録などについてもご相談可能です!
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