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深夜における
酒類提供飲食店営業開始届

飲食店で深夜0時を過ぎてもお酒を提供する場合、
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。
この届出を警察署にすることで、
法律に基づいて安心して深夜営業を続けることができます。
この手続きは、接待行為(お客様の隣に座って話したり、お酌をしたりするような行為)を行わないお店が対象です。
たとえば、バーや深夜まで営業している居酒屋など「料理よりもお酒がメイン」で「深夜0時以降も営業している」お店に必要な届出です。
この届出には、お店の広さや設備が基準を満たしていること、
営業する人に欠格事由がないことなど、いくつかの要件をクリアする必要があります。
<行政書士報酬額>
深夜酒類営業開始届出:132,000円(税込)〜
※店舗の広さが50㎡を超える場合はお見積もりさせていただきます。
深夜酒類営業開始届出
ご依頼から完了までの流れ
① ご相談・ヒアリング(無料)
まずは、お電話・メール等でご連絡ください。
予定している店舗の場所や業態などをお伺いし、
必要なお手続きの流れをご説明いたします。
② お客様にてそろえていただく必要書類のご案内いたします。
③ 現地調査・要件確認
営業予定地の用途地域、学校・病院との距離、建物構造の基準などを調査し、
店舗の実測・図面作成を行います。
④ 書類作成・申請提出
要件を満たすことが確認でき次第、当事務所にて必要な書類を作成し、
所轄警察署へ申請を行います。
申請受理後、警察の生活安全課による実地調査が行われます。
⑤ 届出後10日を経過すれば、正式に深夜営業を開始することができます。
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